ユニフォームに記載する二次元コードの取り扱いについて(通知)opics
本会主催大会にて着用するユニフォームの扱いを定めた現行の「JCA 競技者ユニフォーム規定」には、二次元コードの記載の可否についての定めはありません。二次元コードの取扱いに関する質問を受け、競技委員会にて協議しましたが、コードの表現やコードが表す参照先に多様性があることから、一律のルールを課すには時間をかけて検討することが必要との判断に至りました。
しかしながら現時点では二次元コードの記載を禁止する合理的な理由もないため、今シーズンについては暫定的にユニフォームに二次元コードを記載することを認めることにしました。今シーズンの記載事例等を基に、二次元コードの記載ルールを含めた「JCA
競技者ユニフォーム規定」へと改訂することを、競技委員会で引き続き検討します。検討の結果、ユニフォームへの二次元コードの記載を認めないとの判断に至る場合もありますので、ご注意ください。
なお、ユニフォームに二次元コードを記載する場合には、クレスト申請書に掲示箇所と寸法、参照先企業等団体名とそのホームページURL 等の参照先を記入し、提出してください。
(令和6年11月19日 競技委員長通知)